大和市議会 2021-09-06
令和 3年 9月 総務常任委員会−09月06日-01号
消防署長
管理課長
その他関係主幹及び係長
6
委員外議員 古木邦明 小田博士 井上 貢 青木正始 高久良美
7
事務局出席者 栗栖局長 田口次長
植山議事係長 土屋主査
8 傍 聴 者 1名
9 付議事件 別紙のとおり
10 会議の概要 別紙のとおり
午前8時59分 開会
議長挨拶
△日程第1 認定第1号、令和2年度大和市
一般会計歳入歳出決算について(
総務常任委員会所管関係)
( 質 疑・意 見 )
(人件費)
◆(
野内委員) 資料1の令和2年度
給与費決算説明資料(予算額・
執行額比較)の一般会計・
特別会計合計で、予算額、人員、1410人(100)、執行額、1395人(102)人と15人(2)の
マイナスとなっている。15人必要であったので予算額で1410人挙げていたと思うが、どのような経緯で15人の削減になっているのか。
◎
政策総務課長 予算上、15人の
マイナスとなっている。内訳は、
採用辞退者、
予算編成のときには予定されていなかった
普通退職者、また、
正規職員を配置する予定であったところに再
任用フルタイム職員を配置するなどによって、11名ほど減となっている。
任期付フルタイム職員は
マイナス13名になるが、任期満了、任期前の普通退職による。再
任用フルタイムの職員は7名プラスになっている。正職、
任期付フルタイム職員を賄う分という形になる。
定数職員は
マイナス17名であるが、
常勤職員の
臨時的任用職員が
予算編成後に生じた休職代替などで2名プラス、差引き15の
マイナスになっている。予算と要員は違うので、予算に足りない状況があっても、職員に過不足が生じている状況ではないと考えている。
◆(
木村委員) 今年度の
人事院勧告で、
人事管理に関する項目の中で、
男性職員の
育児休業取得の促進がうたわれている。本市の昨年度の
男性職員の
育休取得状況はどのようになっているのか。1人当たりの
取得期間はどうか。
◎
人財課長 令和2年度の実績であるが、
育児休業を取得した
男性職員は全体では14人である。特に令和2年度中に新たに
育児休業を取得した
男性職員は11人で、取得率は22%である。1人当たりの
取得期間は、新たに取得した11人のうち、1か月以下の者が3人、1か月を超え3か月以下の者が4人、3か月を超え6か月以下が3人、6か月を超え1年以下が1人である。
◆(
木村委員) 新たに育休を取った人が11人であるが、取得率が22%ということは、新たに発生した50人中11人ということでよいか。
◎
人財課長 令和2年度中に配偶者が出産した職員のうちという分母になっている。それに対して11人で、22%の取得率である。
◆(
木村委員) 取得率22%はどう捉えているのか。
◎
人財課長 国の第5次
男女共同参画基本計画の中で、
地方公務員の男性の
育児休業の取得率を令和7年度までに30%と目標設定している。引き続き、取得率の向上に努めていく必要があると考えている。
◆(
赤嶺委員) 予算額と執行額について、令和2年度はコロナの影響をかなり受けたものとなっているが、全体的にどのように捉えているのか。
◎
人財課長 職員手当の時間
外勤務手当について、資料2の中で、対前年比で
マイナス6915万1000円になっている。1つは、令和元年度との比較で下がった部分が大きくあった。令和元年度は3回の選挙、台風19号に伴う時間外対応、改元に伴う5月の連休の中で、時間
外勤務手当が大きく伸びた。そこが約6000万円下がったのと併せて、時間
外勤務手当の中で900万円下がっているが、コロナの影響の中で、時間外勤務が伸びた部署、一方で、コロナの影響に伴いイベントの中止等で時間
外勤務手当が減少になったところも踏まえ、900万円の
マイナス、全体としては6900万円の時間
外勤務手当の
マイナスで、この部分が
職員給与費の中で大きくコロナの影響を受けたものと考えている。
午前9時09分 休憩
午前9時11分 再開
(歳 出)
◆(
赤嶺委員) 議会費について、
コロナ対策の予算確保のために
期末手当の減額、
政務活動費の返還を行ったが、総額は幾らか。
◎
議会事務局次長 視察旅費で約400万円余、
期末手当の減額が300万円余である。
政務活動費は返還ではなく、使用を控えるということで、執行率が77%である。前年度が87.5%であったが、前年度は改選期で普通より少ないので、比較できる前々年度の平成30年度は92.6%である。通常は90%以上使っている中で、執行率が77%であったことから、執行が一定程度控えられたという傾向は読み取れる。
◆(
赤嶺委員)
政務活動費の執行されなかった金額は幾らか。
◎
議会事務局次長 265万3340円である。
◆(
福本委員)
基地対策渉外・
要請等活動事業について、最近、艦載機の岩国への移駐が済んだ後、
相模大塚近辺で、
ヘリコプターの
騒音振動に関する市民からの問合せがあると思う。大和市はどのように捉えていて、地域の声はどういう形で届いているのか。
ヘリコプターの騒音、振動について、要請内容を教えてもらいたい。
◎
市長室長 市にも
ヘリコプターの騒音に関して個別に苦情等の声が寄せられている。そのほか、
自衛隊機等の運用もあるので、
航空機騒音に関する苦情は一定数寄せられている。基地の近くで繰り返し音がするという騒音の被害を訴える声が多い。市内全域ではなく、基地の周辺では
ヘリコプター、
自衛隊機等の繰り返しの騒音に一定の苦情があることは認識している。先月、大和市
基地対策協議会の
要請活動の中で、引き続き、
騒音被害に対する対策を国に求める内容として、
ヘリコプターの局所的な騒音を記述した上で、
騒音被害の軽減と
周辺対策を求めてきた。
◆(
福本委員) 市民の声を受けて、行政として調査を具体にしたのか。
◎
市長室長 常時測定の騒音計があるが、
ヘリコプターの騒音はそれだけでは拾えない場合があるので、声が上がる地域、あるいは我々が目視等で
ヘリコプターの騒音がありそうなところに出向いて、状況を把握したケースはある。一定の
現場確認等はしている。
◆(
福本委員)
ヘリコプターは低空を飛行するので、音だけではなく、振動で、地域の方は不快な思いをしていると聞く。引き続き、現地を調査して対応していただきたい。
◆(
大波委員)
騒音測定事業について、騒音が
ヘリコプターか
ジェット機か
プロペラ機かの実態を調べるために、音と映像の一致した機器を購入して、正確に測る必要があると思うが、どうか。
◎
市長室長 市民が受ける
航空機騒音の被害の状況を把握する必要があり、騒音計を設置して音の状況を確認している。
ヘリコプターの騒音は、
現場確認等も併せながら状況を把握し、
騒音被害をきちんと認識していく。機種、
プロペラ機か
ジェット機かは、音のデータからもある程度推定できる。離着陸する航空機を市役所から目視で確認できるので、一定の状況把握はできている。
◆(
大波委員) 基地と交渉する際に、科学が進んでいる状態であるので、正確に測る必要がある。
低周波音をきちんと把握する機器も必要ではないか。特に低周波音は体にはこたえるが、耳にはあまり分からない状態で発生して、危害を加えている。それほど高くないので、購入してもらいたいが、どうか。
◎
市長室長 現在使っている
騒音測定機器も現行の中では最新のものを使っている。低周波音に関しては、業者も含めて、人体への影響、
騒音測定の基準等が明確になっていない部分がある。その辺りを踏まえながら、低周波音に関しては関心を持っており、研修、講演会などで低周波に関するものを受講し、研究等をしている。
◆(
福本委員)
騒音測定事業について、
相模大塚近辺には
騒音測定装置が設置されていない。艦載機が移駐した後、
ヘリコプターの騒音、振動が懸案になっている。現地を確認して、どういう状況なのか把握して
騒音測定器を設置していただきたいが、どうか。
◎
市長室長 現在は移駐から数年で、変化を見る上で、現行の
測定地点の音の状況の変化に注目している。今まではあまり目立たなかったところの騒音に関しても、どのような形で
騒音測定していくか、基地の運用の状況を見ながら考えていかなければいけない。
◆(
福本委員) 国の設置している
騒音測定値は大和市に何か所あるのか。
相模大塚周辺にも設置されているのか。
◎
市長室長 国は
厚木基地周辺に23か所に設置して測定している。
◆(
福本委員) 国の測定値は市でも把握できるのか。
◎
市長室長 1階ロビーに国の
騒音測定器の速報を示すものがある。大和市では独自に騒音の状況を把握すべく、
基地周辺の各市、県と一緒に測定している。国も同様に広範囲にわたって
厚木基地の
騒音状況を把握している。
◆(
福本委員) 国の測定値を市は自由に確認することはできるのか。
◎
市長室長 各
騒音測定地点の測定結果として集計された数値に関しては公表がある。全てのデータの公表はされていない。
◆(
福本委員) 行政から求めたことはあるのか。
◎
市長室長 国が
厚木基地の
騒音状況として数字を出してくるケースはあるので、それを我々が測定しているデータと比較、検討することはある。市は独自に
騒音測定しているので、国の情報の公表を求めたことはなかったと思う。
◆(
福本委員) 国の資料を取り寄せれば、要請にも使えるのではないかと思うので、確認してもらいたい。
◆(
赤嶺委員)
自主防災組織支援事業で、主要な施策の成果の説明書を見ると、セミナーの開催等を中止したという記載がある。
自主防災組織に対してコロナの
感染対策等をどう伝達されたのか。また、
コロナ禍における災害が発生した場合の対応はどう調整していたのか。
◎
危機管理監 自主防災組織に対する支援として、年度当初、市内の南中北3か所で会長会議を開催するなどし、現状の
コロナ対策、避難所の
運営方法等の情報伝達をした。
◆(
赤嶺委員)
コロナ禍において自然災害が発生した場合は、どう対応していくか。
◎
危機管理監 避難所では、感染の疑いのある方と感染していない方をどのように分けるかが重要である。受付方法と従事する人の防護衣、
マスク等の
感染対策について重点的に話した上で説明会を開催した。
◆(
赤嶺委員)
地震災害等が発生した場合の避難の援護、連絡、救助に従事する人はどのように対応するか等は調整したのか。
◎
危機管理監 風水害に関しては、職員による避難所の運営がされる。職員について個別に避難所の
開設方法等の研修を行い、実施した。
地震対策については、先ほど述べたとおりである。
◆(
大波委員) 関連で、大規模災害の関係は、地震で全市にわたる場合、何名の避難者に対して何名の職員を考えているのか。最大で何名ぐらいの規模に対応できる体制を取っているのか。
◎
危機管理監 地震災害は、
避難生活施設として、大和市は33か所想定している。
コロナ禍において、1
避難所当たり15人程度の人員が必要であると試算している。
◆(
大波委員)
防災備蓄品等維持管理事業について、暖房、冷房はどのように対応しているのか。
◎
危機管理監 小中学校の体育館が避難所になるケースが多い。空調はないので、着るもので対応していただいている。
送風機等を準備している。
◆(
大波委員)
プライバシーに対して
小型テントで対応すると聞いているが、どうか。
◎
危機管理監 感染対策でテント1000張を発注している。高さは1.4メートルで、ある程度の
プライバシーは確保できる。足りない場合は、市内の段ボールの事業所と協定を結んでいるので、段ボールを活用する方法で考えている。
◆(
福本委員)
防災備蓄品等維持管理事業について、消費期限が近づいた非常食はどのように処理しているのか。令和2年度はどのようにしたのか。数についてはどうか。
◎
危機管理課長 学校の
防災授業で配付したものが7275個、
防災訓練で配付しているものが2495個、
イベント等で59個、
自主防災会で6982個、全部で約1万6800個である。備蓄について考えていただく形で配付している。
◆(
福本委員) 今までと令和2年度も同様か。
◎
危機管理課長 同様である。
◆(
福本委員) 処分したのは全部こういう形で使ったということでよいか。
◎
危機管理課長 そうである。
◆(
福本委員) 例年、
青少年指導員、ふれあい広場でも配付していると思うが、昨年はそういった事業がなかったので、その分、余っているのではないか。
◎
危機管理課長 イベント等が少なくなったので、配付回数は減っているが、1人当たり2個渡すなど、個数を増やしている。
◆(
福本委員)
こども食堂への提供や、生活困窮に陥った方に配付しているのか。
◎
危機管理課長 危機管理課は、市民の
防災啓発という観点から備蓄をどうするか考えている。他課から意見があれば検討していきたい。
◆(
福本委員) 行政全体として、必要な方がいるのであれば、横断して活用していただきたい。
◆(
大波委員) 関連で、処分する品物を生徒に有料で渡したと聞いたが、そういうことはあるのか。
◎
危機管理課長 一切ない。
◆(
大波委員) 生徒が一定程度買わされたという情報があったが、そういうことはないのか。
◎
危機管理課長 一切ない。
◆(
赤嶺委員) 家庭の
防災備蓄品の
備蓄状況は調査しているのか。
◎
危機管理課長 調査していない。
◆(
赤嶺委員) 家庭による備蓄が重要だと思う。公助が発達し過ぎると自助に悪影響を与えるところもあるので、
防災備蓄は、家庭の備蓄と照らし合わせた中で行っていただきたい。
◆(
大波委員)
選挙啓発事務で、投票所を増やした結果、投票率が上がったという実績があると考えるが、その辺について詳しく教えてもらいたい。
◎
選挙管理委員会事務局次長 大和市の場合、
統一地方選挙から期日前投票所を2か所から4か所に増やしたが、投票率は少し下がった。選挙の争点、候補者の顔ぶれによって投票率は変わると聞いている。他の自治体の状況を調べて検討していきたい。
午前9時44分 休憩
午前9時45分 再開
◆(
福本委員) 訴訟・
法律相談事務について、
顧問弁護士は何人いるのか。誰で、いつからなのか。なぜその方なのか教えてもらいたい。
◎
総務課長 顧問弁護士は1名である。
市内在住の弁護士で、平成8年度から
顧問弁護士を務めている。当初の
顧問弁護士の選任について承知していない。
◆(
福本委員) 長きにわたって同じ方である理由を教えてもらいたい。
◎
総務課長 顧問弁護士には、行政の組織的な
法的課題について相談している。訴訟についてもお願いしている。この方は経験も豊富である。
市内在住で、本市の行政に長く携わっていることから、市の例規に精通している。
◆(
福本委員) 今まで
顧問弁護士を替えようとしたことはあるのか。
◎
総務課長 訴訟は常に継続している。本市の例規も日々更新していることから、
顧問弁護士を替えることは現在考えていない。
◆(
福本委員) 一生替えないと考えてよいか。
◎
総務課長 現時点では考えていない。
◆(
福本委員) 今までもないのか。
◎
総務課長 過去から今までについて変更は考えていない。
◆(
福本委員) 長きにわたって同じ方が
顧問弁護士を務めていることに対して、行政として弊害は生じていないのか。行政との癒着、市執行部との癒着はないのか。
◎
総務課長 弊害等は一切ない。
◆(
福本委員) 一切ないのか。
◎
総務課長 そのとおりである。
◆(
赤嶺委員) 関連して、
顧問弁護士はどんな業務を行っているのか。
◎
総務課長 行政内部の組織的な
法的課題について相談している。本市が訴えられた等の裁判に関する事務についてお願いしている。
◆(
赤嶺委員) 訴訟の内容、相談の内容は公開されないのか。
◎
総務課長 相談の内容は公表していない。裁判は、判決が出たら、裁判所で公開している。
◆(
赤嶺委員) 裁判所で公開した判決について、説明してもらいたい。
◎
総務課長 昨年度2件判決が出ている。
情報公開請求手続の違法等を主張する
損害賠償請求事件、
市立小学校の工事において労働災害を受けたと主張する
損害賠償請求事件である。いずれも市の主張が認められ、勝訴した。
◆(
赤嶺委員) 6月に、小田議員の質問で、パワハラに関する相談が21件あったと行政は答弁しているが、
顧問弁護士に対して法的な
アドバイス、対策について意見を求めていたのか。
◎
人財課長 21件については
顧問弁護士への
法律相談は行っていない。必要が生じた場合は、する場合もあると考えている。
◆(
赤嶺委員) パワハラに関する相談や
法的アドバイスを
顧問弁護士に求めていないのはなぜか。
◎
人財課長 法律的な部分で相談をする内容ではなかった。その前段で対応することができた。今後の
相談内容については相談するケースもあると考えている。
◆(
赤嶺委員)
顧問契約の
委託契約書を見ると、
契約解除に関する項目の記載がない。どういう場合に
契約解除になるのか。どのような手続が必要になるのか。
◎
総務課長 委託契約書の第8条のその他に、この契約に定めのない事項は
顧問弁護士と市で協議して定めることになっている。解除について、通常は想定しにくいが、万が一、
顧問弁護士に不測の事態等があったら想定できるのではないかと考えている。
◆(
赤嶺委員) 不測の事態とは、体調が思わしくないとか、事故等があって業務に従事できなくなったといったことか。
◎
総務課長 そのとおりである。
◆(
赤嶺委員) 信義則に反する場合とか、弁護士の規程に違反があった場合は、
契約解除の理由になると理解してよいか。
◎
総務課長 可能性はある。
◆(
福本委員) 訴訟・
法律相談事務について、
事務事業評価表を見ると、対象は市の職員となっているが、相談案件が上がったときは、どのように
顧問弁護士に相談するのか、流れを教えてもらいたい。
◎
総務課長 顧問弁護士への
法律相談は行政が組織的に行っている。各課で法的な課題があれば総務課に相談していただき、
顧問弁護士と面会しながら相談している。
◆(
福本委員) 職員が行政の事務に関しての場合のみ、相談ができるのか。職務上の関わりの中で
法律相談をしたいときにも利用できるのか。
◎
総務課長 職員個人による
法律相談は想定していない。あくまでも組織的な
法律相談である。
◆(
福本委員) 職員が
顧問弁護士に相談したいと言ったときに、
フィルターでカットされる場合もあるのか。
◎
総務課長 個人からの相談は
フィルターがかかる。人事的なこと、
ハラスメントに関しては、人財課や
ハラスメント窓口に案内している。
◆(
木村委員) 関連して、令和2年度末現在で大和市が訴訟に関わっている件数はどのくらいあるのか。
◎
総務課長 令和2年度末で継続しているものは12件である。
◆(
木村委員) 訴訟の結果が出た後でないと、結果は報告できないのか。
◎
総務課長 そのとおりである。
◆(
木村委員) 入札・
契約事務で、令和2年度の
市内業者への
工事発注状況はどうか。
◎
契約検査課長 総
発注工事件数168件中、
市内業者の受注は141件で、84%である。
◆(
木村委員) 最近の総件数と
市内発注の件数を教えてもらいたい。
◎
契約検査課長 令和元年度は総件数が152件で、
市内発注が122件、平成30年度は総件数が193件、
市内発注が160件で、いずれも件数は80%を超えている。
◆(
木村委員) 金額はどうか。
◎
契約検査課長 令和2年度は
市内発注の金額は40億円程度である。
◆(
木村委員) 全体ではどうか。
◎
契約検査課長 115億円である。
◆(
木村委員) 公共事業に関して、年度末に工事、道路掘削が多かったが、それを年度を平均するようにということで、令和2年度のゼロ市債での発注は出たのか。
◎
契約検査課長 ゼロ市債は令和2年度分で、令和2年の12月定例会で3件、
債務負担行為の補正予算の承認をいただき、令和3年度に入って3件は4月当初から着工している。
◆(
大波委員) 入札・
契約事務について、不調は何件あるのか。
◎
契約検査課長 令和2年度の不調件数は27件である。
◆(
大波委員) その後、再度やり直して成立したのか。不調の内容はどういうものが原因だったのか。
◎
契約検査課長 基本的には再度入札で執行している。不調の内容は、
予定価格超過が16件ほど、参加者がなかったものが10件である。
◆(
大波委員) 入札率は99%近いものから七十何%ぐらいと差があるが、基本的な要因は何か。
◎
契約検査課長 土木工事で積算基準が公表されているものは比較的落札率が平均化される傾向がある。業務委託に関しては
参考見積りを設計金額のベースとしているので、
参考見積りを取得した時点の経済状況、業界の状態といったマーケットの状況にも左右されるので、
一般業務委託が落札率の上下があると認識している。
◆(
大波委員) 公表されているほうが率が高いのか。
◎
契約検査課長 工事では90%ぐらいが平均となる。
◆(
木村委員)
一般管理費の予備費から12節へ156万5772円あるが、内容について伺いたい。
◎
総務課長 全て訴訟費用である。
◆(
大波委員)
収納サービス向上推進事業について、
コンビニ納付は全体の何%か。
◎
収納課長 令和2年度は全体の44.4%である。
◆(
大波委員) そのほかはどうか。コンビニが一番多いのか。
◎
収納課長 口座振替が36.2%、銀行の窓口が14.5%、ゆうちょの窓口が4.9%、コンビニが44.4%、昨年度1月から開始した
モバイルレジが3か月で0.1%である。
◆(
木村委員) 滞納整理・
処分事務について、主要な施策の成果の説明書に「
新型コロナウィルスの影響により納付が困難な方に対し、徴収猶予の
特例制度を適用しました」とあるが、
特例制度はどういうものか。
◎
収納課長 新型コロナウイルス蔓延の影響により、収入が減少し、納税資金の捻出ができない納税者のために地方税法の改正があった。昨年2月1日から今年1月31日までの任意の期間において、
新型コロナウイルス蔓延防止などのため、前年の同じ時期と比べて20%以上減収となって、それが原因で納税が困難と認められた場合、原則として1年の間、納税を猶予するものである。
徴収猶予制度は従来からあったが、この
特例制度は事情を証明する書類や担保の提供が必要ないなど、申請時の条件が大きく緩和されている。対象となる税金は、昨年2月1日から今年2月1日までに納期限を迎えた税金である。
◆(
木村委員) これによって収納率に影響が出ていると思うが、どうか。
◎
収納課長 課税上は成立しているものを猶予することになるので、収納率へは
マイナスの方向に影響する。
◆(
木村委員) 主要な施策の成果の説明書の「評価課題」に累積滞納額が増加するおそれがあるということであるが、これが増えないように努力いただきたい。
◆(吉澤委員)
収納サービス向上推進事業について、
モバイルレジのアピールはしているのか。
◎
収納課長 今年度は各課税の当初納付書にチラシを入れているので、伸びてくると期待している。
◆(吉澤委員) 24時間できて、便利であるので、こういったもののアピールをしっかりやっていただきたい。
◆(
福本委員)
収納サービス向上推進事業について、市の負担する委託費について、
モバイルレジは何%か。手数料は発生するのか。コンビニ収納はどうか。
◎
収納課長 モバイルレジは、コンビニで利用しているバーコードをそのまま利用する。1件当たりの手数料は、コンビニと同じ60.5円である。
◆(
福本委員) 金額にかかわらず、1件幾らになるのか。
◎
収納課長 モバイルレジを利用すると、30万円までという限度があるが、クレジットでも納付ができる。クレジットを利用した場合、決済手数料は別にかかる。それ以外は1件当たり60.5円が市から出ている。
◆(
木村委員) 統計調査事業について、不用額が3428万3605円あるが、理由を聞かせてもらいたい。
◎
総務課長 昨年度、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、国勢調査の調査手法を見直し、調査員を職員での対応とした結果、報酬の減額となった。執務スペースの3密を避けるため、コールセンターの設置を中止し、事務局職員での対応としたことにより、委託料の減額となった。
◆(
木村委員) 国勢調査の費用は国から支給されると思うが、あらかじめ予算として国から来ているのか、使ったものを請求するのか。
◎
総務課長 まず概算で請求し、使った分だけ国からの支払いを歳入で受ける。
午前10時20分 休憩
午前10時34分 再開
◆(
赤嶺委員) 新しい生活様式等対応事務(政策部)について、何をどのように行ったのか。
◎
デジタル戦略課長 新型コロナウイルスの感染拡大防止を含め、有事の際、執務室以外で業務を継続できるよう、サテライト執務室のネットワークの整備、モバイルワーク環境の整備、ウェブ会議システムの構築を行った。
◆(
赤嶺委員) 議会内での整備がかなり遅れているので、進めていかなければならないと思う。
プレミアム付商品券発行事業の効果についてどのように捉えているか。
◎
政策総務課長 消費税率が10%に引き上げられる際、低所得者層と子育て世帯に対する商品券の支給である。市内での使用となるので、市内の景気を刺激する意味、また、子育て世帯に関して、子供用品で使われている可能性が高いので、市内での消費を喚起し、地域の経済に及ぼす影響が少なからずあったと認識している。
◆(
赤嶺委員) 事業効果の詳細は調査しないのか。
◎
政策総務課長 エイビイりんかんモールで3700万円ほど、イトーヨーカ堂大和鶴間店で2500万円ほど、イオン大和鶴間店で2400万円ほど商品券が使われた。
◆(
赤嶺委員) 事業効果の調査はそれで終わりなのか。
◎
政策総務課長 地域経済、消費を喚起するという目的において、金額ベースで経済効果はあったと認識できる。
◆(
赤嶺委員) 地域経済にどういう効果をもたらしたのか、どういう消費を喚起したのか、どこでどう使われたかはその都度しっかり調査し、次回の事業に生かすために、詳細の確認を行ったほうがいいと思う。
◆(
福本委員) 関連して、プレミアム付商品券を、市内に本店を有する事業所でどの程度利用されたか分かるのか。
◎
政策総務課長 取扱店は市内で536店舗である。先ほど申し上げた3店舗で半分ぐらいである。
◆(
福本委員) 3店舗は市内に本店を有していないので、地域経済の喚起ということでは、市内に本店を有する事業所でどの程度使われたか把握する必要がある。それこそがこの事業の効果の検証につながると思うが、どうか。
◎
政策総務課長 店舗を市内で限定したことによって、本店営業所などが別にあっても、地域内でお金、物が動くことは、消費を喚起する意味では経済政策としてはあると認識している。
◆(
福本委員) 地域経済が潤うことによって法人税の収入が見込めるので、そういう観点からも、市内に本店を有する事業所でどの程度使われたか把握したほうがいいのではないか。
◎
政策総務課長 指摘の点も一理あると思うが、今回のプレミアム付商品券の目的は、低所得者層と子育て世帯に対するプライオリティーが高くなっている。それぞれの商品券の持つ性格を考えたときに、対象が絞られた。
◆(
福本委員) 税金を使って行う事業であるので、1点の目的だけを達成するのではなく、相乗効果もしっかり意識するべきだと思う。その辺を考えて今後も実施していただきたい。
◆(
木村委員) 関連して、市と商工会議所等との調整はどのようになっているのか。
◎
政策総務課長 制度が始まる前、販売、取扱店のところで協議した。
午前10時46分 休憩
午前10時47分 再開
◆(
木村委員) 消防吏員採用事務について、現在、女性の消防吏員は何名いるのか。目標の人数を聞かせてもらいたい。
◎
消防総務課長 10名である。国は令和8年度までに全消防吏員に占める女性の割合を5%まで引き上げる目標を持っている。本市に当てはめた場合、12名である。
◆(
木村委員) 女性の採用に関して、仮眠室の整備を含めて職場環境の充実に向けて積極的に取り組んでほしいという質問をしたが、その後、改善したのか。
◎
消防総務課長 現在女性が勤務できる施設は、消防本部、本署、北分署である。現在の人数では現施設で適切に対応できると認識しているが、今後さらに女性消防吏員が増えた場合、施設の環境整備は必要になると考えているので、検討していきたい。
◆(
赤嶺委員) 都市間等災害協力推進事業について、どのようなことが行われ、どのような効果があったのか。
◎
警防課長 静岡県熱海市で7月3日に大規模な土石流災害が発生し、神奈川県は消防庁長官からの災害派遣の指示を受け、県下消防本部に緊急消防援助隊出動部隊の派遣要請をした。本市は、神奈川県大隊第4次派遣隊として隊員4名が、7月10日から12日までの間、伊豆山地区の土砂災害現場での捜索救助活動を実施した。
◆(
木村委員) 関連して、具体的に熱海市で、どのような状況で、どのような作業をしたのか。
◎
警防課長 今回の現場は、歩くだけでも足が埋まるような場所で、最高気温が36度を超える環境下、かっぱに胴長靴、ゴム手袋にヘルメットを着装しての過酷な状況であったと聞いている。活動のほとんどは手作業となり、スコップとバケツで泥をかき出して捜索活動を行った。
◆(
木村委員) 緊急消防援助隊として出動した費用負担はどうなっているのか。
◎
警防課長 国が負担する。
◆(
大波委員) 関連して、過酷で危険が伴うが、危険手当は出るのか。
◎
警防課長 市の災害派遣手当から出ている。
◆(
大波委員) 金額はどのぐらいか。
◎
警防課長 災害復旧等従事手当、1日2300円である。
◆(
野内委員) 常備消防費の予備費から10節へ576万5320円の流用とあるが、中身を教えてもらいたい。
◎
消防総務課長 新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として急遽必要となったため、予備費から10節の需用費に充当した。1つ目は消防庁舎維持管理事務で、南分署等において当直職員が使用する仮眠室に飛沫防止用のカーテンを設置したもので、金額は128万3040円である。2つ目は救急活動事業で、活動する隊員が使用する感染防止用の防護衣などを購入したもので、金額は448万2280円である。
◆(
野内委員) 防護衣はどのようなものか。
◎
管理課長 隊員の感染防止衣上下、マスク、グローブなどである。
◆(
野内委員) 令和2年度中に、新型コロナウイルス関係の救急出動は何件あったか。
◎
管理課長 陽性者、陽性疑いを含めて、751件である。
◆(
野内委員) 陽性者だけでは何件の出動があったか。
◎
管理課長 88件である。
◆(
野内委員) より一層注意し、活動していただきたい。
◆(
大波委員) 関連して、感染の疑いのある人たちがいるが、国、県の規程があって、それ以上の防護はできないのか。
◎消防署長 国から示されたものがある。各市町村でそれを選択した中で対応している。大和市は、ダイヤモンド・プリンセス号のときの搬送に使った白のかっぱ式と同じものを使用して搬送を行っている。
◆(
大波委員) 濃厚接触の疑いを含めて、大丈夫だったのか。
◎消防署長 濃厚接触の定義には当てはまらない。職員も出動に関して感染した事例は大和市ではない。職員はワクチン接種をしているので、感染を防止している。
◆(
野内委員) タウンニュース電子版の7月23日号で、ホーストレーニングという記事があった。東京法令出版と大和市消防本部が編著で出版されているが、東京法令出版社株式会社と出版契約を締結しているのか。
◎
消防総務課長 市と東京法令出版株式会社とで出版契約を締結している。書籍の発行部数等に応じ、著作権使用料が収入として見込まれる予定となっている。
◆(
木村委員) 少年消防団支援事業について、予算執行率が低いのは新型コロナウイルス感染症の影響だと思うが、どうか。昨年度の活動はできたのか。
◎
予防課長 新型コロナウイルス感染症の拡大により、活動できず、消耗品、補助金が予定額を大幅に下回った。昨年度の活動は、団員の安全を第一に考えるとともに、消防職員への感染も考慮し、団員を集める集合訓練は全て中止した。運営に関して、母体である大和市少年消防団の運営委員会の会議や、団員に向けた風水害や熱中症等の情報を配信すること、卒団生への対応にとどまった。
◆(
木村委員) 今後、どのような方法で活動をしていくのか。
◎
予防課長 感染防止が最優先であるので、本市に緊急事態宣言、まん延防止等重点措置の指定があった場合、活動はしない。これらの制限が解除された場合、マスクの着用、消毒、基本的な感染防止対策をする。万が一に備え、可能な限り、なるべく少ない学校の単位で20名程度に抑えたグループに分けて半日のプログラムにしながら、複数回の訓練を実施する分散型の訓練を実施することで、団員の感染防止に努めていきたい。
◆(
木村委員) 応急手当普及啓発事業について、前年と比べて減額しているが、コロナウイルス感染症の影響によるのか。
◎
救急救命課長 コロナ禍における感染防止の観点から、各種救命講習については様々な制限を設けた中で実施した。講習内容の変更に伴い、人工呼吸を行わなくなった点、講習回数及び受講者数の激減により、講習会関係消耗品等についても、現有する資機材で対応することが可能であったことで、前年と比較し減額となっている。
◆(
木村委員)
コロナ禍で従来どおりの救命講習会ができない中で、応急手当の普及啓発として何か新たな取組を考えているのか。
◎
救急救命課長 昨年8月1日から、総務省消防庁で推奨しているウェブ講習を行っている。心肺蘇生、応急手当の重要性、AEDの取扱い等を含めた座学を視聴後、効果確認で20問の試験で8割以上合格の方に修了証が発行される。救命講習の際に申し込めば、国で定める3時間の講習について、1時間の座学を免除できるので、時間に制約のある市民でも講習に参加しやすい環境となっている。昨年、
コロナ禍で、救急フェアなどのイベントができなかったが、救急医療週間に合わせ、救急救命課では、応急手当の普及啓発用動画を4本作成した。分かりやすい内容であるので、救命講習の中に取り入れて、市民への普及啓発に努めていきたい。
◆(
赤嶺委員) 応急手当普及啓発事業について、AEDの使用方法等の指導を行う際に、対象者が女性の場合、どのようなことに配慮しているのか。
◎
救急救命課長 市で設置しているAEDは附属品の中に三角巾を入れているので、女性にかけ、緊急時、衆人環視等について活用してくださいと講習会で周知している。
◆(
赤嶺委員) 公衆の面前で肌をさらけ出すことをしたくないのでAEDを拒否する意見が見られるので、対応をお願いしたい。
◆(
野内委員) 消防団活動用資機材整備事業について、主要な施策の成果の説明書に切創防止用保護衣があるが、どのようなものか。
◎
警防課長 チェーンソーを使用する際に、けがを防止するために着用する防護衣の一種で、主に下半身を保護する用品である。チェーンソー使用時に着用が義務化されたことから整備した。
◆(
野内委員) どのような現場での使用を想定しているのか。
◎
警防課長 台風等で家屋や道路に倒木した樹木の伐採等での使用を想定している。
◆(
大波委員) 非常備消防費について、消防団の全体の人数はどのぐらいか。
◎
警防課長 令和3年9月1日現在、213名である。
◆(
大波委員) どのぐらい足りないのか。
◎
警防課長 消防団員の定数は250名で、37名足りない状況である。
◆(
大波委員) 具体的な対策はどうか。
◎
警防課長 市のホームページ、広報やまとへの掲載、消防団による地元自治会等での入団促進を実施している。例年、成人式会場付近で消防団員がチラシ等を配布したり、少年消防団の保護者への入団促進を行っている。
◆(
大波委員) 女性の団員を勧誘することが重要ではないかと思う。外国人についても検討していただきたいと思うが、どうか。
◎
警防課長 女性は8名いる。外国の方は今年度1名入団している。
◆(
野内委員) 消防活動用資機材整備事業で、主要な施策の成果の説明書に多数傷病者対応資機材とあるが、どのようなものか。
◎
警防課長 災害、事件、事故等により、多数の傷病者が発生した際に、現場において応急処置等を行うための救急活動用資機材で、傷病者を搬送するための担架や酸素吸入装置、テントなどである。
◆(
木村委員) 消防車両整備事業について、主要な施策の成果の説明書の中に、多目的災害対策車を1台購入とあるが、どのような車両なのか。
◎
警防課長 大規模地震などで下敷きになった人を救出するための高度救助資機材や、化学物質などの対応資機材、多数傷病者対応資機材などに対応するための資機材を積載する消防車両である。
◆(
木村委員) どのような災害に出動しているのか。実際出動したのか。
◎
警防課長 大規模地震、化学物質事故、多数傷病者事故は発生していないため、このような災害事案の出動はない。今回の静岡県熱海市で発生した土砂災害現場へは、災害派遣に必要な資機材を積載することができ、隊員の乗車スペースが十分に確保された多目的災害対策車で出動している。
午前11時18分 休憩
午前11時19分 再開
(歳 入)
◆(
木村委員) 法人事業税交付金について、法人市民税の法人税割が引き下げられたことに伴う減収補填債で交付されると聞いているが、収入済額で3000万円弱増えている理由は何か。
◎
財政課長 消費税率の引上げを背景とした法人住民税、法人税割の税率の引上げに伴う減収分の補填となっている。実際に県が収入した都道府県の法人事業税割の3.4%が市町村に交付される。相対的な県の収入が増えたことに伴う増額と見込んでいる。
◆(
木村委員) 総務手数料の証明・閲覧手数料1434万2000円について、当初予算が1740万円で、300万円強減っているが、理由は何か。
◎
資産税課長 当初予算額に対して82.4%の収入となっている。税証明、特に市県民税課税証明書に関して、マイナンバー連携等により、証明書によらずに行政間で所得情報等を確認するように手続が移行していることが要因ではないかと考えている。
◆(
木村委員) 今後、マイナンバー連携等の傾向は出てくるのか。
◎
資産税課長 今後も続くものと考えている。
◆(
福本委員) 不動産売却収入が当初予算では1億6200万円あったが、補正で丸々なくなっている。何を売却する予定だったのか。売却しなくなった理由は何か。
◎
総務部長 市が所有する土地の売払いを予定していたものがあったが、土地の価格が下がっている状況の中で、売却を取りやめた。
◆(
福本委員) どこの不動産か。
◎
総務課長 渋谷土地区画整理で生まれた普通財産である。
◆(
木村委員) 財政調整基金繰入金18億5900万円は補正で8941万2000円増えているが、令和2年3月末現在の基金残高は幾らか。
◎
財政課長 43億4551万1000円である。
◆(
木村委員) 標準財政規模の10%は常に確保しておきたいということで、大和市の場合は400億円の標準財政規模で43億4000万円の残高で、10%は確保されている。
コロナ禍で財政調整基金を多少なりとも取り崩しても、大和市のもろもろのために利用したらどうかという声もあるが、その辺について、10%は確保しておきたいので、国の助成金、県の補助以外は、幾ら緊急の場合でも難しいということなのか。
◎
財政課長 財政調整基金残高は令和2年度末で43億円となり、令和元年度より減少している。令和2年度中に一般会計だけで11回にわたる補正予算措置を行って
コロナ対策を積極的に推進したことが影響として出ている。財政調整基金のみではなく、国からコロナの臨時交付金、その他の国庫補助などもあったので、それほど大きく減少しなかった。財政調整基金については、令和2年度の決算剰余金でさらに17.5億円の積立をすることができた。令和3年度末も令和2年度末とそれほど大きく変わらない残高は維持できると考えている。今後も標準財政規模の10%を一つの目安としながら当面は財政運営をしていきたいと考えている。
午前11時31分 休憩
午後0時59分 再開
◆(
木村委員) 減収補てん債は、令和2年3月の補正で3億6380万円計上したと思うが、地方交付税の補完的な機能があるという趣旨の説明を受けた。今回、決算額が2億8080万円と下回っているが、理由を教えてもらいたい。
◎
財政課長 減収補てん債は、地方交付税の算定時の収入と比べて実際の収入が減少したときに発行できる地方債である。令和2年度は法人市民税の法人税割や地方消費税交付金など7つの歳入項目が対象となっている。令和3年2月の補正予算を計上した際、地方交付税の算定時の収入と実際の収入の差が3億6380万円程度になると見込み、予算計上した。今回の決算額2億8080万円は、年度末に確定した収入額に基づく借入額になるが、予算より8300万円少なくなっている。主な理由は、市民税の法人税割が見込みよりも算定上5700万円増加したこと、地方消費税交付金が見込みよりも算定上2300万円増加したことなどにより、借入れの可能額が減少した。
◆(
木村委員) 減収補てん債を借りると返済することになるが、償還に関して、大和市の財政的な措置はあるのか。
◎
財政課長 後年度の
元利償還金の75%もしくは100%、歳入の科目に応じて地方交付税に算入される。
◆(
木村委員) 引き続き、今後とも適正な対応をしていただきたい。
(総括質疑)
◆(
大波委員) 国から防衛的なもので出てくるお金があるが、航空機が岩国に行って少し静かになったところもある。国から出る基地に迷惑料的なものが出ているが、移転に伴って額が減っているとか、その辺はどういう状態か。
◎
市長室長 基地関係の交付金の中で、特定防衛施設周辺整備調整交付金、いわゆる防衛9条交付金がある。これについて、岩国への空母艦載機の移駐のタイミング以降、毎年、交付額が減額している。理由は、前の年に比べて艦載機の着陸訓練が行われなかった等様々な理由がある。詳細な積算が示されているわけではないので、理由を全て並べることはできないが、ここ3年ぐらいの間、毎年、数千万円というオーダーで減額されている。
質疑終結
討論 なし
採決
賛成多数
総務常任委員会所管関係認定
午後1時09分 休憩
午後1時10分 再開
△日程第2 議案第50号、大和市手数料条例の一部を改正する条例について
市側より説明
( 質 疑・意 見 )
◆(
大波委員) デジタル庁で新しく法律ができたが、それによって、大和市が現在所有している個人情報がこの法律によって全て吸い上げることができると考えてよいか。
◎
総務課長 デジタル庁設置法及び整備法は、いわゆる番号法の改正による条ずれなど技術的なものである。個人情報を一元的に吸い上げるという抜本的な改正ではない。
◆(
大波委員) 国では、各省庁の様々な情報が一手にデジタル庁に集約できると考えられると思うが、そうではないのか。さらに自治体からの様々な情報も吸い上げることはできるのか。
◎
総務課長 自治体の情報、国の情報、それぞれ分散管理しているので、一元的な管理にはなっていない。この法律が改正になってもそういったことにはなっていない。
◆(
大波委員) 国から、こういう情報を提供してくれということがあっても、市はそれはできないと断るのか。
◎
総務課長 法に基づくもの、条例に基づくもののみに情報連携できるようになっているので、一義的に全て断ることではない。
◆(
大波委員) この情報について知らせてくれと許可することも含まれてくるのか。
◎
総務課長 法令や条例にのっとればそのようになると思う。
◆(
大波委員) 現在問題になっている、私たちの情報が一元的に管理されるおそれがあり、
プライバシーが国によって、個人情報として断ることが現在できない状態で、一括管理され、集約される。そうすると、これからさらにデジタル関係の様々な情報が、法改正によって、例えば税の関係、免許の関係がマイナンバーカード等によって集約されてくる。それが国によって知らない間に情報が管理されることにつながると思うが、それを防ぐための様々な個人情報の保護の条例等に関しては、これから無力になると理解してよいか。
◎
総務課長 今回、デジタル改革関連法案の一つの中に整備法がある。その中では、個人情報保護法の改正がある。これについては、国、民間、自治体、全て今度は個人情報保護法が直接適用になる。具体的な内容について、来年の春に国からガイドライン、政令等が出てくる。一元管理されるような内容になるとは考えていない。
◆(
大波委員) 実際、様々な情報を見ると、
プライバシー権だとか、その他の関係で、個人の様々な尊厳が傷つけられる、あるいは使用されることになると、権限を含めた個人の財産が、国によって、場合によってはこの情報が企業に流れるおそれもあって、非常に危険な状況だと感じているが、市はそういうことはないと思っているのか。
◎
総務課長 そのとおりである。
◆(
大波委員) この条例の改正によって、手数料は幾らだったのが幾らになるのか。
◎
市民課長 再交付手数料として800円と条例に記載している。それが今回の法改正によって削除される。
◆(高久
委員外議員) 再交付手数料との関わりで、J−LISと大和市長の関係はどのようになるのか。
◎
市民課長 今回の法改正により、マイナンバーカードの発行手数料が、これまで市が直接申請者から徴収していた形から、市と地方公共団体情報システム(J−LIS)と締結する手数料徴収事務委託契約に基づき、J−LISから手数料の徴収の委託を受けた市が手数料の徴収をすることに変わる形である。
◆(高久
委員外議員) 再交付手数料の800円がなくなるということだが、再交付に関わる手数料は市ではなく、J−LISへ市民が払わなければならないとなるのか。
◎
市民課長 市がJ−LISから委託を受けて、市民が市に800円払うことは変更ない。今まで市の手数料として収めていたものが、市が委託によって代わりに徴収してJ−LISに支払う。
◆(高久
委員外議員) 市民に800円の手数料の領収証は出るのか。領収証は大和市の領収証になるのか、J−LISの領収証になるのか。
◎
市民課長 今までと同じ形態を取っているので、大和市が徴収したという形で領収証を切っている。
◆(高久
委員外議員) 領収証には大和市に収めたとなっているが、大和市の収入にならないで、J−LISに行くのか。
◎
市民課長 そうである。
◆(高久
委員外議員) 市民は大和市に収めたという感覚だが、実際には市の収入に入ってこないので、矛盾が起きてくるのではないか。
◎
市民課長 今までもマイナンバーカードを作成、発行する事務を市は行っていたが、実際のカードはJ−LISで作成しており、交付手数料等の相当経費として市からJ−LISへ支払っていた。手数料条例で市民から頂いた手数料の中からそういったものを負担していたが、法改正によって、手数料部分はJ−LISが市町村に委託できると変わったので、その委託に基づいて市が徴収する。
質疑終結
討論 なし
採決
賛成多数 原案可決
△日程第3 議案第52号、令和3年度大和市一般会計補正予算(第5号)(
総務常任委員会所管関係)
(歳 出)
◆(
福本委員) 固定資産(土地)評価事務について、法務局で発行される登記済通知書等をオンラインで受理できるようにするということであるが、建物が建ったときの登記、所有権が移転したときの登記の状況を把握するためのオンラインということでよいか。
◎
資産税課長 土地家屋の表示及び権利に関する登記済通知書に記載されている文字情報や、これに付随する土地の所在図、地籍測量図、地形図、建物図面、平面図などが電子データで提供される。
◆(
福本委員) これによって行政としてどれぐらいの負担軽減につながるのか。
◎
資産税課長 これまでは、横浜地方法務局大和出張所に職員が出向いて紙を受領していた。これらの時間の縮減、情報が紙媒体から電子データに置き換わることによる入力、チェック、振り分けなどの作業の効率化が図られると考えており、年間350時間程度の時間の短縮になると考えている。
◆(
福本委員) データ化されたものがそのまま届くのではなく、それが様々なところで共有できるシステムになっているのか。
◎
資産税課長 データは専用のサーバーに法務局から用意されるので、こちらからID、パスワードでそこを見に行く形になっている。
(歳 入) な し
(総括質疑) な し
質疑終結
討論 なし
採決
全員賛成
総務常任委員会所管関係原案可決
午後1時29分 休憩
午後1時30分 再開
傍聴人1名を許可
△日程第4 陳情第3−9号、訴訟事件の取扱いについての陳情書
○(中村委員長) 本件について、陳情者から意見陳述の申出があるが、いかがするか。
全 員 了 承
○(中村委員長) 意見陳述を許可することとする。
意見陳述者は、前方の陳述席へお進み願いたい。
審査の流れについて説明する。
意見陳述者は、自己紹介も含めて5分以内で簡潔に意見陳述をお願いする。なお、5分の時点でお知らせするので、速やかに終了願いたい。終了後、委員から意見陳述者に対して質疑がある場合がある。質疑が終了したら、意見陳述者は傍聴席にお戻りいただく。その後委員による審査を行う。
ただいまから意見陳述をお願いする。発言の冒頭に自己紹介をしていただいた上で発言をお願いする。
◆(陳述者 星隆氏) 陳情第3−9号の提出者の星隆である。
大和市が当事者または関係人となる訴訟事件の周知の必要性、重要性を補充すると、例えば事前に配付した疎甲第1号証とは、平成28年4月6日に
市立小学校で発生した事故につき、大和市が被害者となる原告に対し170万円の損害を賠償し、かつ、今後同様の事件を起こさないよう努めるとともに、万一事故が発生した場合に、迅速に対応するよう努めることを訴訟上の和解で約したものであるところ、このような事故情報を
市立小学校、中学校に子供を通わせる保護者が知り、もってその子供やその他の保護者との間において共有することで、児童や保護者は、日頃から類似の事故が起こらないよう自主的、自発的に注意を払えるというものである。
同様に、疎甲第2号証とは、市民課窓口業務の委託を受けた派遣会社の委託員が、住民基本台帳法で定められた基礎証明事項以外の事項が記載された特定市民に係る住民票の写しを利害関係人と称する第三者より依頼を受けた行政書士に違法に交付したことにつき、裁判所が大和市に対し、当該特定市民である原告に対する慰謝料1万円の支払いを命じたものであるところ、市民課窓口業務においてこのような違法行為が漫然と行われた事実を、大和市に住民登録をする市民が知ることで、市民は日頃から自身の個人情報が漏えいし、もって不正に利用されることがないよう監視でき得るものなのである。このように訴訟事件の概要や経緯、結果を知るということは、単に財務会計上の収支となる損失または利得の有無を知るだけでなく、同種同様の事故ないし違法行為を未然に防止でき得るという望ましい作用をもたらすことから、訴訟事件の情報は本件刊行物に記載すべき重要な市民に対する情報であり、このことは、ホームページにおいてではあるところ、武蔵野市では訴訟に関すること、また、和泉市では訴訟状況という項目を設け、各市がそれぞれに関与する全ての訴訟事件の情報を市民はもとより、その他閲覧者に対し公表していることを付言するものである。
なお、やまとニュースとは、おおよそA3判用紙、表裏1枚程度にすぎず、掲載でき得る情報量を考慮すれば、訴訟事件の情報は広報やまとにのみ掲載することが望ましく、また、そうであるところ、現状、広報やまとは市内の各自治会を介し、当該各自治会の会員のみにしか直接配付されていないことという不都合により、当初はやむを得ずやまとニュースにおいても掲載を求めた次第であることから、本件意見陳述において許されるのであれば、広報やまとをやまとニュース同様に各世帯へ直接配付とし、もって訴訟事件の情報については広報やまとのみに掲載するよう、あるいは本件刊行物に掲載することが不可の場合にあっては、武蔵野市等々のように市のホームページに掲載することにより、訴訟事件の情報を市民等に周知するよう陳情を拡大するものである。
○(中村委員長) 意見陳述が終わった。意見陳述者に対して質疑はあるか。
◆(
赤嶺委員) 陳情書には、任期途中で辞職した元副市長金子勝を相手方被告として提起した個人間の民事訴訟であっても、含有するといった内容の記載があるが、この裁判に関する情報についても広報を通して市民に知らせるべきだという考えなのか。
◆(陳述者 星隆氏) 大和市が直接関与する事件ではないが、当事者が現市長、相手方が元副市長、事案が大和市内におけるパワー
ハラスメントという問題であるから、当然載せるべきだし、今回、私も傍聴したが、市民も興味を持っている関心事案であることから、極めて重要な事案で、載せるべきだと考えている。
○(中村委員長) 以上で意見陳述者に対する質疑を終結する。意見陳述者は傍聴席へお戻り願いたい。
( 質 疑・意 見 )
◆(
木村委員) 広報やまとに掲載しているのはどのような情報か。
◎広報広聴課長 広報やまと発行規則があり、第2条に定められている。1つ目、法令、条例、規則、規程等で特に市民に周知する必要がある事項、2つ目、施策又は行事で、市民に周知し、協力を必要とする事項、3つ目、市政全般の普及、宣伝及び報道に関する事項、4つ目、その他市長が必要と認める事項である。
◆(
木村委員) 広報やまとに掲載する情報はどのように決まるのか。
◎広報広聴課長 広報の掲載記事は、各所管から依頼される原稿を中心に構成している。紙面に限りがあることもあり、掲載時期、内容から情報を取捨選択し、必要性、妥当性を考慮して掲載内容を決めている。
◆(
木村委員) 神奈川県内の他市で、訴訟事件に関する情報を広報紙等で公表している事例はあるのか。
◎広報広聴課長 各市に聞き取りしたところ、訴訟事件の概要等を広報紙やホームページに掲載しているところはない。
◆(
野内委員) 訴訟事件に関する情報が広報等に掲載されていないのはなぜか。
◎広報広聴課長 広報やまとへの記事掲載は、基本的に各担当課から掲載希望が上がってきた原稿を基に広報主管課で内容を検討して掲載している。これまで訴訟事件に関する情報の掲載依頼がそもそもなかった。そのような情報を掲載してほしいと要望する市民の声もなく、現時点で掲載の必要性は低いと考えている。
◆(
野内委員) これまで訴訟事件に関する情報は広報やまと等に掲載したことはないのか。
◎広報広聴課長 掲載したことはない。
◆(
大波委員) 各部署から載せてほしいという要望があった場合、載せる割合はどのぐらいか。
◎広報広聴課長 基本的には要望があったもの、ふさわしいと思われたものはなるべく載せるようにしている。その中で削ったとしても、次の号に回すことが可能であれば調整する。庁内から要望があった場合、9割方は載せていると思われる。特集記事のような形でページを割いて掲載するものについては、早くから希望を聞いて事前に調整し、対応している。
◆(
大波委員) 数が少ないが、重要だという判断の基準はあるのか。
◎広報広聴課長 数が少ないから重要ではないということではない。数が少なくても、希望、要望があったときは、ケース・バイ・ケースで、その内容で判断していく。
◆(
大波委員) 訴訟のことに関して報道することは必要ではないし、市民からの意見がなかったことも含めて、載せる必要はないと市は考えてきたのか。
◎広報広聴課長 必要性に鑑みて、今のところ掲載する必要はないと考えている。
◆(
大波委員) 市民からこれは必要だということで市に投書、意見があれば載せる用意はあり、今後考えていきたいと考えてよいか。
◎広報広聴課長 そのような要望があったからといって載せるということでもない。要望として来た場合は、妥当かどうか、その都度市が判断していく。
◎
市長室長 陳情書の中で、訴訟に関する情報をということであるが、訴訟に関しては、裁判の場では基本的に公開の原則があるので、裁判は公開され、裁判の結果も公表されている。そうしたことから、本市として、それをどうしても載せなければいけないという義務づけのようなものはない。住民監査請求の結果は、地方自治法で公表が義務づけられているので、ホームページ等で掲載して公表している。そうした点から、広報での訴訟に関する情報はなじまない。各所管課は、行っている事業、業務、それに関わる手続の改正等の必要性を考え、所管課がそれぞれの分野で市民に知らせることが必要だと考えるものを広報広聴課に寄せてくる。件数だけの問題ではなく、それらを全て細かく載せるとなれば、かなりの紙面が必要になるが、所管課が様々な工夫をして独自に広報する一方で、広報やまとにもそれを補完する形等で掲載していく中で、広報広聴課と担当課で調整しながら、限られた紙面をうまく活用して、市民に必要な情報を提供している。
◆(
赤嶺委員) 市は、市が当事者となる訴訟事件の情報を市民が知るべきと考えているのか。
◎
市長室長 憲法の中で裁判は公開原則があり、裁判自体は公開されているという認識に立っている。公開することと、それを積極的に市民に周知していくことは意味が違うと理解している。そうした点から、訴訟に関してあえて積極的にということはこれまでしてこなかった。
◆(
赤嶺委員) 大和市が当事者になった訴訟に関する情報は、市民にとって知らされるべき情報であり、知るべき情報であると思う。積極的に情報提供はしないと受け取れるが、大和市は、大和市が当事者となる訴訟に関する情報を市民に知らせるべきではないと考えているのか。
◎
市長室長 その情報を知りたい方には公表される制度がある。裁判であれ、市の情報公開請求であれ、必要な方には知らせることができると考えている。
◆(
赤嶺委員) 陳情書には、住民訴訟の結果たる判決内容に対しては、全く知るすべがないと書いてあるが、情報公開請求すればそれは入手できるのか。
◎
市長室長 事件番号等の個人情報があるので、個人情報を除いた文書の公開等は受けることができる。
◆(
赤嶺委員) これまで行政職員の個人的な裁判とか、裁判の情報を大和市の広報に掲載したことはあるか。
◎広報広聴課長 今まで確認したものはない。
質疑・意見終結
討論
(賛成討論)
◆(
大波委員) 市は、訴訟関係は格好よくない、市民に知らせることは不利であると思うところがあるかもしれないが、市民はそういうことがあったとしても、どういうことが市で行われているか、特に訴訟の関係について、どういう形でどうなったかは知る権利があるし、知る権利を大事にするのであれば、
プライバシーに迫った内容を詳しく書くことではなく、一定程度のことが理解できるような簡素な形で知らせればいいということで、この陳情に対しては賛成する。
(反対討論)
◆(
赤嶺委員) 陳情の趣旨である訴訟事件の情報を市民に提供することに反対するものではない。大和市民が大和市の情報にしっかり触れることは非常に重要であると思う。しかしながら、どのように掲載していくのか、どのように知らせていくのかにはまだまだ課題はある。ホームページ上で情報を公開していく形でもいいし、全ての情報を記載するのではなく、一部の情報を広報やまともしくはやまとニュース等を使って周知を図っていくのも一つの手ではないかと思う。そこは今後検討していただきたいが、今回の陳情では、市長が個人的に行っている裁判の内容も掲載するべきだという意見があったので、それが含有されているとすれば、それはあくまでも個人的な裁判のものであるので、個人的な裁判の内容を公の広報に掲載するべきではないと思う。
以上、反対討論とする。
討論終結
採決
賛成少数 不採択
午後1時54分 閉会...